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矯正治療の医療費控除矯正治療の医療費控除

矯正治療も医療費控除の対象となります。

医療費控除とは?

医療費控除とは家計を共にする家族が支払った医療費を、その年の所得から差し引くことができる制度です。つまり医療費控除の対象金額に応じて所得税を軽減することができるのです。
矯正治療も医療費控除の対象となります。

矯正治療で対象となる人は?

子供の矯正治療は、ほぼ問題なく医療費控除の対象になります。
大人の場合は、矯正の専門医が診断し医学的に問題があると認めた場合は医療費控除の対象と考えてもよいと思います。
純粋に美容目的の場合は医療費控除の対象にはなりません。しかし、患者さん本人が美容目的であっても咬み合わせに問題があると診断された場合はそのかぎりではないでしょう。

矯正治療で対象となる医療費は?

適応されるもの

患者さんが支払った治療費
通院費(交通費など)
治療に必要な医薬品の購入費用

適応外のもの

歯ブラシ類や歯磨剤などの口腔衛生用品など (※歯周病の治療のためであれば適応可能です)
通院のために使用した車のガソリン代

大人の矯正治療費を医療費控除として申告する場合の注意

大人の矯正治療で純粋に美容目的の場合には、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の対象となるかわからない場合は先生に相談しましょう
大人の矯正治療を医療費控除として申告する場合には、医師の診断書が必要となる場合がありますので、必要な場合は申し出てください。

金額の算定方法と還付金について

医療費控除の対象となる金額の算定方法

医療費控除の対象額 = (その年に支払った医療費の総額) − (A) − (B)

(A):次に該当する金額の合計(出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、
    損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等)
(B):10万円か所得総額の5%の金額のどちらか少ない方の額

医療費控除で戻る金額の算定方法

  • ・還付金は、総所得によって異なります。
  • ・年間の総所得が200万円以上の方であれば、申請する1年にかかった医療費から10万円を差し引いた金額が医療費控除の対象になる金額です。
  • ・年間の総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%よりも医療費の総額が多ければ適応になります。
  • ・最終的に還付される金額は、医療費控除の対象になる金額に、申請者が納めた所得税の税率をかけた金額です。
  • ・確定申告時に戻る金額(還付される金額)=医療費控除の対象額 × あなたの税率
  • ・確定申告時に戻る金額 = 医療費控除の対象額 × あなたの税率

確定申告時に戻る金額 = 医療費控除の対象額 × あなたの税率

課税される所得金額 税率
195万円未満 5%
195万円~330万円未満 10%
330万円を~695万円未満 20%
695万円を~900万円未満 23%
900万円を~1,800万円未満 33%
1,800万円~4,000万円未満 40%
4,000万以上~ 45%

忘れていた場合は過去5年間有効です!

以前の医療費で申告し忘れたものも、5年前までさかのぼって控除を受けることができます。
申告をするのを忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった人は5年以内であれば受け付けてくれますので、申告してみましょう。

還付金(戻ってくるお金)はいつ戻ってくるのですか?

状況によって差が出るようですが、申告後約1〜2ヶ月後に戻ってきます。
なお、還付金の受け取りは預貯金口座への振り込みを利用すると便利です。

忘れていた場合は過去5年間有効です!

さらに詳しい情報を知りたい方は国税庁のホームページをご覧下さい。
»http://www.nta.go.jp/

控除を受けるための手続の進め方

  • 1まず、医療費控除をするためには所得税の確定申告をする必要があります。
  • 2対象となる期間は?
  • その年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費合計額がその年の医療費控除の対象範囲です。
    治療費の支払いが2年3年にわたる場合は、その年中(1月1日〜12月31日)に支払った金額となります。つまり、その年々の合計分がそれぞれの年の医療費控除の対象です。
  • 3いつすればいいの?
  • 所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月16日から3月15日までです。
  • 4手続きには確定申告書が必要です。
  • 手続きには確定申告書が必要です。
    お持ちでない方は税務署まで取りに行くか、税務署から郵送してもらうことも可能ですので問い合わせてください。(郵送の場合は別途郵送費が必要になります) 確定申告書は、国税庁のホームページからもダウンロード可能です。
  • 5どこでするのですか?郵送も可能ですか?
  • 確定申告の手続きは所轄の税務署でおこないます。また、確定申告書を郵送することでも手続きは可能です。
  • 6確定申告書の記入
  • 提出する確定申告書の医療費控除の欄に該当する控除額を記入して提出します。
    もちろん、他の必要な欄の記入はおこなってください。
  • 7領収証などを申告書と合わせて提出します。
  • 申告の際には医療費の支出を証明するものが必要となります。
    医療費を払ったことを証明する領収証などは申告書に付けるか、または申告の際にチェックを受けてください。
    銀行振込を利用したときは、振込の控えを利用できますが、必要ならば別に領収証を発行しますのでお申し出下さい。
    カードを利用の場合は、カード会社が発行する『ご利用明細書』か、当医院が発行した『売上票 - お客様控』を領収証の代わりとしてお使い下さい。
  • 8大人の矯正の場合は診断書が必要です。
  • 大人の矯正治療の場合は担当医師の診断書が必要となる場合がありますので、必要な場合は申し出てください。
  • 8治療費をデンタルローンで支払った場合の医療費控除
  • 治療費でデンタルローンを利用した場合の医療費控除は、そのデンタルローン契約が成立した年の医療費控除が対象になります。 医療費控除を受ける場合は、デンタルローン契約成立後に患者さまのご自宅へ郵送させていただく、「お客さま控」または「お支払計算書」を使って申請して下さい。
    ※デンタルローンを利用した場合は、医院から治療費の領収書は発行されません。
    ※デンタルローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

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